車両保険に入っている時に、車にいたずらされた場合は?
車両保険に入っていれば、契約内容にもよりますが、車に万一の事故が起こった場合に
保険金が下りるようになっています。
しかし、駐車場に停めてある車にいたずらされた場合などはどうなるのでしょうか?
今回は、そういった点を見ていきたいと思います。
もし、あなたの車がいたずらされた場合は、落ち着いて警察への届け出をしましょう。
もしも犯人が判明すればその人に賠償請求できますが、
ほとんどの場合は見つからないでしょうから、車両保険で直すことになります。
この際、落書きといたずらではかなり違って来ますので注意が必要です。
一般条件では両方対象になると思われますが、車対車+Aでは
「落書き」しか対象になってきません。
「落書き」とは、マジックで書いたり釘やコインで線状に付けられた損害のこと。
それ以外はすべて「いたずら」になります。
しかし、両者の境目は微妙なことが多く、素人が判断するのは無理の場合が多く、
保険会社の事故担当の人が判断します。
要するに車両保険に加入していていたずらされたら、
とりあえず保険会社に連絡してみるべきです。
例外は窓ガラスの破損で、これは車対車+Aでも対象になります。
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