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最新記事【2007年06月24日】




自動車を買ったときに悩むのが自動車保険をどうするかといった点ですよね。
場合によっては車種よりも悩んでしまうかもしれません。
今回は、車両保険について見ていきたいと思います。


「車両保険」とは、契約しているクルマが、偶然の事故によって損害を受けた場合に、
修理代などが支払われる保険です。


たとえば、

「交差点で出会い頭の衝突。こちらにも過失があるので、
 自分のクルマの修理代を50万円くらい払わないといけないらしい……」

「せっかくの新車なのに、駐車場で当て逃げされてしまった。修理代にかなりかかりそう……」

「ガードレールに突っ込んで、クルマが大破してしまった」

「自宅の駐車場から愛車が盗まれてしまった、どうしよう!」


このような被害による損害をカバーしてくれるのです。
つまり、対人や対物保険は他人のための賠償保険ですが、
車両保険は自分のクルマのための保険というわけです。


保険金額は、契約するクルマの年式や種類の「時価」をもとに決められます。
たとえば、50万円の値打ちしかないクルマに、300万円の保険をかけたり、
500万円のクルマに100万円の保険をかけようと思ってもそれは基本的に無理なのです。
あなたのクルマの保険金額は、保険会社のほうで、
最新の「時価」データにしたがって決めてくれます。


もちろん、価格や事故率の高いクルマほど、保険料も高くなります。
なお、最近は、「お酒を一滴でも飲んでいたら車両保険を支払わない」という判断をする
保険会社が増えています。
あたりまえのことですが、せっかくの車両保険を自分で無効にしないよう、
十分に注意してください。


保険料は少々高くなりますが、万一のことを考えれば車両保険に入っていたほうが安心ですね。




車両保険を悪用する詐欺行為がありますので、注意して下さい。
詐欺の手口としては、虚偽の申請をして、車両保険から修理費を騙し取ろうとするものです。


最近だと、こんな詐欺事件がありましたね。
つい魔が差して、誰でもやってしまいそうな内容なので、よ~く読んでみて下さい。


Responseに掲載されていた記事です。


(引用ここから)


軽い気持ちで保険金を騙し取る…巡査が停職処分に


埼玉県警は2日、損害保険会社に虚偽の申告を行い
クルマの修理費を騙し取っていたとして、
大宮署・地域課に所属する巡査を詐欺容疑で書類送検するとともに、
同日付で停職1カ月の懲戒処分を命じた。
巡査はこれを受け、依願退職している。


埼玉県警・監察官室によると、2日付けで停職1カ月の懲戒処分を命じられ、
また同日付で依願退職したのは、大宮署・地域課に所属し、
退職時点では同署預かりとなっていた43歳の巡査。


監察官室の調べによると、この巡査は昨年8月13日に自己所有のクルマを家族が運転中、
誤って後部ドアをぶつけて破損した。
しかし、巡査は車両保険に入っていなかったために修理することが出来なかった。


巡査は保険が更新された9月27日の時点で車両保険にも加入したが、
この直後の10月12日には自分で運転をミスし、左前部を自宅車庫の柱にぶつけて破損させた。


巡査は保険会社に対して保険金の請求を行ったが、
この際に8月に破損した後部ドアの分も一緒に見積もりを取り、
この部分の修理費として16万6793円を合わせて請求した。


保険金は12月3日に支払われたが、このことを巡査が同僚に話したことで事件が発覚。
同僚から「それは詐欺だ」と指摘を受け、巡査が上司に相談していた。


取り調べに対して巡査は「修理代を払うのが嫌でやってしまった」と、容疑を大筋で認めた。


巡査は保険金を返還する措置を取ったが、監察官室では「処分相当」と最終的に判断。
今月1日付けで行われる予定だった巡査の異動を凍結し、
大宮署預かりとしたまま処分を実施している。


(引用ここまで)


といった事件の概要です。


・・・あまり悪質でないような気がするのは私だけでしょうか?
「どうせ車両保険を使うなら、ココも治した方が得だろ」って、思ってしまいます。
車両保険に入っていると、保険料、高くなるわけですし。
ここぞとばかりになるべく取り返したくなるのは、人の常かと・・・。


ただ、道徳的にも法律的にも、
これが車両保険を悪用した詐欺にあたるという事実は間違いないわけですし、
上記のようなヤマシイ?気持ちにクギを刺す意味でも、
この詐欺事件の記事のことを、頭に入れておいてほしいと思います。


それにしても・・・この巡査、マジメですよね。
同僚に話すだけならともかく、クソ真面目に上司にまで相談してますしね・・・。
ここまで生真面目なら、車両保険の詐欺なんてしない気もしますが、
こういう人でもつい車両保険を悪用してしまうという、貴重な教訓ですね。


車両保険で虚偽の申請をすると詐欺扱いになってしまうので、
皆さんくれぐれも気をつけましょうね!




考えたくない事ではありますが、自動車は盗難される場合もあります。
もし、車両保険に入っている場合に車が盗難されたらどうなるのでしょうか?
今回は、そういったことをご紹介します。


一般の車両保険に加入していたり、「車両危険限定担保特約(A)」などと呼ばれる
種類の契約を結んでいれば、原則として保険が適用されます。


しかし、加入している車両保険の条件によっては、
盗難が支払い対象外になっていて支払われない場合もあります。
保険の名称や条件は各保険会社によって変わる場合があります。
くわしくはご契約の保険会社にお問い合わせください。


万が一、車両盗難にあった際には、警察と契約の保険会社に車両盗難届を通知してください。
この手続きを怠ると保険金が支払われない場合がありますので、必ず届け出するようにしましょう。


警察に届ける場合は以下のようなものが必要になります。

自動車登録番号
自動車車体番号
色、年式、特徴など
所有者及び使用者の氏名
盗難届出者の氏名
盗難にあった年月日時
盗難にあった場所(所在地等)
盗難にあった時の状況(走行距離等)
車内に搭載してあった貴重品・貴金属・現金などで、
その際、製造番号の分かるものは、その番号。
またクレジットカードや有価証券などの番号も届け出します。


保険に入っているとはいっても、セキュリティをしっかりとし、
盗難を防ぐようにしましょう。

車両保険ガイドBOOK 車両保険を選べないあなたへ!



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